外出恐怖・対人恐怖・うつ病治療記

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【自立支援医療Tips】損をしている可能性も、所得区分(自己負担上限額)について

   

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自立支援医療とは

うつ病などの精神疾患、身体障害などの医療費の自己負担が3割から1割になる制度。
また、所得によって1ヶ月の負担上限額が決まりそれ以上の負担が免除されるもの。

所得区分(自己負担上限額)とは

前年度の所得によって、所得区分が決まり、それによって1ヶ月の負担上限額が決まります。
市町村民税が235,000円以上、は20,000円、市町村民税が33,000円以上235,000円未満は10,000円、、市町村民税が33,000円未満は5,000円。
市町村民税非課税で収入が800,001円以上は5,000円、市町村民税非課税で収入が800,000円以下は2,500円。
生活保護世帯は0円。

所得区分の変更は手続きが必要

この所得区分ですが、変更があった場合は手続きが必要です。
私は最初に自立支援医療の申請をした時は前年はまだ仕事ができていたため、市町村民税があり、負担上限額は10,000円でした。
1度更新があったのですが、3月に手続きをしたため、前年度の所得は確定しておらず、所得区分に変更がありませんでした。
先日、診察の際に先生から所得区分が変わるのでは?という話を聞き、手続きをしたところ変更になりました。
市町村民税非課税で収入もなかったので、更新された負担上限額は2,500円でした。

遡って請求はできない

前年度の所得が確定してから10ヶ月近く経過してからの手続きでした。
窓口にて、過去の分は遡って返還などされないのかを聞いてみましたが、予想通りそれはできないとのこと。
自立支援医療自体、手続きをしたところから効果が発揮され、それ以前に関しては請求できないものなので、無理かなとは思ってましたが。
10ヶ月近くなので、75,000円近く、負担を軽減できてたと考えると非常に悔しいところです。

手続き方法

窓口

地域福祉課

必要なもの

医療保険証と住民税課税証明書

手続き

窓口で申請書に記入をして提出。
控えをもらうので、それを医療機関へ見せればよいとのことでした。
また、更新された自立支援医療受給者証が届くとのこと。

まとめ

自立支援医療の所得区分(自己負担上限額)の話でした。
年度が変わったら、前年度の所得を確認し、必要に応じて忘れずに所得区分変更の手続きをしたいですね。
上限額が下がる場合は何もなかったですが、上がる場合は通知とか来るんじゃないかなと勝手に想像してます。

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このブログについて

私は外出恐怖・対人恐怖から2017年4月にうつ病の診断を受けました。
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